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有斐閣法律用語辞典第5版
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事実の概要
A市の住民Xは、市の執行機関としての市長Yに対し、地方自治法(以下「法」)242条の2第1項1号に基づき、市が要綱等に基づき設置した17の組織(以下「本件各組織等」)の一部に関する公金の支出の差止めを求めるとともに、同項4号本文に基づき、市が支出した謝礼金相当額等についての損害賠償請求をするよう求める訴訟を提起した。Xは、本件各組織等が法138条の4第3項所定の附属機関に当たるにもかかわらず、本件各組織等が法律または条例に基づかず設置されているのは違法であり、市長たるBは、故意または過失により、本件各組織等の委員等に対する謝礼金の支払に係る支出負担行為および支出命令(以下「本件各財務会計行為」)を自らし、または指揮監督上の義務を怠って市の職員に専決させた、と主張した。¶001
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船渡康平「判批」地方自治判例百選〔第5版〕(別冊ジュリスト266号)125頁(YOLJ-B0266125)