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本判決は、「遡りこれを施行する」旨の附則を有する議会規則の懲罰規定の遡及適用を認めず、同規則に基づいてなされた議員の除名決議を取り消したものである。

事案は次のとおりである。X(原告・控訴人・被上告人)は、A市議会の議員であるが、新制中学校の校舎建築資材の購入に関する不正行為の嫌疑ありとされ、それに関わるXの議会内外での言動から、市議会および議長を冒瀆したなどとして、昭和23年10月29日の定例市議会において、地方自治法129条1項および懲罰要件等を定めた当時のA市市議会規則78条および84条に基づき除名する旨の決議を受けた。

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