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有斐閣法律用語辞典第5版
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事実の概要
X(原告・控訴人=被控訴人・上告人)は、中学校2年在籍中の平成6年3月17日に、東京都大田区公文書開示条例(以下、本件条例)に基づき、小学校在籍当時の自らに関する小学校児童指導要録(以下、本件指導要録)の開示を請求した。これに対して、Y(東京都大田区教育長―被告・被控訴人=控訴人・被上告人)は、同年4月1日、本件指導要録の全部を不開示とする決定を行った。Xの不服申立て(審査請求)に対して、大田区教育委員会が同区公文書開示審査会の答申を受けて申立てを棄却したことから、XはYの処分のうち本件指導要録の裏面を非開示とした部分の取消しを求めて出訴した。¶001
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野村武司「判批」地方自治判例百選〔第5版〕(別冊ジュリスト266号)36頁(YOLJ-B0266036)