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本判決は、議場が騒然として整理することが困難であることを理由に、地方自治法129条2項に基づく議長の閉議につき、本件事実関係の下では有効であるなどとして、原判決を支持し上告を棄却したものである。

事案は次のとおり。Xらを委員長、副委員長とするA町選挙管理委員会は、町長Yに対する解職請求者名簿を受理し署名簿の審査手続を開始したところ、YはXらが選挙管理委員としての職務を怠って、Y解職請求に関する事務処理の公正を妨げていると考え免職処分にしようとした。しかし、免職処分には、町吏員懲戒審査委員会の議決が必要なところ、これが設置されていなかったため、Yはその設置付議のために議会を招集しなければならなかった。Yは、すでに町長解職請求者名簿の審査が開始されていることから、緊急に臨時議会を招集するため、公示の上、各議員にその旨を通知した。その結果、議員全員が参集し1日の会期の臨時議会が開かれた。ところが、開議宣言の直後、当会議が地方自治法102条5項(平成18年法律53号による改正前のもの)に基づく「急施の会議」と認められない旨の緊急動議が出されると同時に、議場が騒然とし混乱したことから、議長は「地方自治法第129条第2項により閉会する」旨を宣言した。これに対して、町長派議員が異議を唱え、開議請求書が提出されたものの、議長および副議長が反町長派議員とともに退場したため、町長派議員は、議長および副議長ともに事故があるときと認め(自治106条2項)、仮議長を選出した上で会議を続行し、付議事件を議決。これに基づき、Xらは選挙管理委員を免職された。

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