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安堵村議会Y(被告・控訴人・上告人)は、同村議会議員X(原告・被控訴人・被上告人)が同村大字東安堵の大字会計員として保管していた環境改善費を横領したとして、Xを除名する懲罰を議決した。Xは、同議決の取消しを求める訴えを提起した。地方自治法134条1項は、懲罰事由として「この法律並びに会議規則及び委員会に関する条例」への違反を挙げ、同村会会議規則38条1号は、「村会議員たる義務を怠り又は議員たる名誉を失墜する行為」を懲罰事由としていた。
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