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事実の概要

Y(留寿都村―相手方・抗告人・抗告人)議会は、地方自治法(平成28年法律94号による改正前のもの)127条1項に基づき、同議会議員X(申立人・相手方・相手方)が同法92条の2の規定に該当する旨の決定(以下、「本件決定」という)をした。これにより議員の職を失ったXは、本件決定の取消しを求める訴えを提起し、行政事件訴訟法25条2項に基づき、本件決定の効力停止の申立てをした。¶001

札幌地決平成29・3・23(判時〔参〕2359号8頁)は、申立てを認容した(以下、「原々決定」という)。他方で、Xの申立て後に、Xの失職に伴う補欠選挙(以下、「本件補欠選挙」という)が告示され、その投開票が、原々決定の3日後に行われた。その結果、X以外の者が当選した。本件補欠選挙およびその当選の効力について、公職選挙法202条1項または206条1項に基づく異議の申出はされなかった。¶002