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本決定は、100条調査による関係人の出頭・証言請求書の送達への民訴法の送達規定の準用を否定し、その送達は「相当な方法」により行うとしたものである。

事案は以下のとおりである。A市土地開発公社が行った公共用地取得に関わる疑惑の解明のために設置された行政事務調査特別委員会は、Y(元A市市議会議員―被告人)を証人として喚問した。出頭を求める証人出頭請求書は、市議会の事務局職員がYの住居に持参したが、Yが不在であったため、Yの長女(当時11歳10か月)に対し、Yに渡してくれるよう依頼し、Yは同女および妻を通じて同証人出頭請求書を受領した。しかし、Yは、健康状態等を理由として喚問期日に出頭しなかったため、100条3項違反を理由として起訴された。第1審(枚方簡判昭和56・1・30刑集〔参〕36巻6号715頁)・控訴審(大阪高判昭和56・8・14同刑集〔参〕720頁)とも本件送達は適法に行われたとしたが、民訴法の送達に関する規定が準用されるかについては判断が分かれた(1審肯定・控訴審否定)。最高裁は、いずれの上告趣意も不適法とした上で、なお書きで、冒頭のように述べ、「原判決の認定事実に徴すれば、Yに対する本件証人出頭請求書の送達が適法になされたものとした原判断は正当である」とした。

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