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有斐閣法律用語辞典第5版
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有斐閣法律用語辞典第5版
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事実の概要
大阪府の住民であるXら7名(原告・被控訴人=控訴人・被上告人=上告人)は、大阪府水道企業管理者Y1、大阪府水道部長Y2、同部次長Y3、同部総務課長Y4は、会議接待費の名目の下に公金を支出したが、会議接待は存在しない架空のものであり、この公金支出は違法であるとして、大阪府に代位して、Y1ら(被告・控訴人=被控訴人・上告人=被上告人)に対し、違法な公金支出によって大阪府が被った損害を賠償することを求めて出訴した。¶001
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大貫裕之「判批」地方自治判例百選〔第5版〕(別冊ジュリスト266号)120頁(YOLJ-B0266120)