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本判決は、地方自治法96条1項8号(昭和38年法律99号による改正前のもの)により議会の要議決行為とされる、予算外であらたに義務を負担する行為(以下「予算外義務負担行為」という)について、議会の議決を欠くときにはこれを無効と判断した。
事案は以下の通りである。Y村(被告・被控訴人=控訴人・被上告人)とZ(被告・被控訴人・被上告人)は、村立新制中学校校舎新築工事についてZを請負人とする請負契約を締結した。工事資金の調達が必要になったZからの依頼に応じて、Y村長AはY村を代表して、Zと共同してX(原告・控訴人=被控訴人・上告人)を受取人とする約束手形2通(以下「本件手形」という)を振り出した。Xは本件手形をそれぞれの満期に支払場所で呈示したが、Yらは約定利息の一部を支払ったのみで、その他の部分は支払わなかった。Xは手形金の支払いを求めて訴訟を提起した。Y村は、本件手形の振出しは議会の議決を欠き無効であると抗弁する。
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