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昭和27年、Xら(原告・被上告人)は、町長解職請求代表者として、請求に必要な町の有権者総数の3分の1以上に当たる署名を得た。そこで、Xらは、署名簿を町の選挙管理委員会(被告・上告人、以下「委員会」という)に提出し、署名捺印した者が選挙人名簿に登録された者であることの証明を求めた(自治81条・74条の2第1項)。

委員会は、署名者のうちの一部の署名を無効と決定したが、引き続き有権者総数の3分の1以上の署名が有効である署名簿を縦覧に供した。その後、関係人からの異議の申立てを受け、委員会が4回にわたり証明を修正する決定をした結果、有効署名数は町の有権者総数の3分の1を下回ることとなった。Xらが、署名を無効とした決定の取消しを求めて出訴したところ、原審(熊本地判昭和27・11・17行集3巻11号2302頁)がXらの請求を認容したことから、委員会が上告したのが本件である。

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