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有斐閣法律用語辞典第5版
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本件は、自治会の代表者が単独で第三者との間で締結した協定の効力、および自治会に対する代表者の不法行為責任の有無が争点となったものである。
事案は以下のとおりである。Xは、A地区の約160戸の住民を会員とし会員相互の親睦と生活環境の保全向上を目的として結成された法人格をもたない自治会である。その会長であるY1が、役員会や総会の決議を経ずXの代表者名義で、隣接地に宅地開発事業を計画しているY2らとの間で、開発区域内の主要道路をA地区内の道路に接続する工事を行うためXの所有地の現状変更が必要な場合にはXがそれを受忍する義務を負うこと、また当該工事の迷惑料としてY2がXに1億円を支払うこと等の協定を締結した。そこで、Xが、Y2らを被告に、この協定に基づく義務が存在しないこと等の確認の訴え、およびY1を被告に、Y1が独断で当該協定を結んだ不法行為に基づく損害賠償を求める訴えを提起した。
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前田雅子「判批」地方自治判例百選〔第5版〕(別冊ジュリスト266号)190頁(YOLJ-B0266904)