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有斐閣法律用語辞典第5版
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事実の概要
X(原告・被控訴人・被上告人)は、埼玉県営住宅3棟によって構成されるA団地の入居者を会員とする自治会である。Xの規約は、XはA団地の入居者をもって組織すること、自治会費、共益費(A団地内の共用施設を維持する費用)は1世帯当たりの月額をそれぞれ300円、2700円とすること等を規定するが、会員の退会を制限する規定は置いていない。埼玉県から委託を受けてA団地の管理を行っている同県住宅供給公社(以下「公社」という)は、各入居者に対して共益費をXに支払うこと、Xに対し共益費を一括して業者等に支払うことを指示しており、各入居者とXはこの指示に従ってきた。¶001
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前田雅子「判批」地方自治判例百選〔第5版〕(別冊ジュリスト266号)14頁(YOLJ-B0266014)