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地縁団体であるX(区と称する)が実質的に所有し、しかし登記上は区役員の共有名義となっている建物について、賃借人であるYがXへの賃料支払を怠ったため、Xが建物の明渡しと延滞賃料の支払を求めて出訴した。事件の経緯は複雑で争点も多岐に及ぶが、本案前の問題として、法人格の無いXに当事者能力が認められるかが争われ、それと関連する本案の問題として、法人格の無いXがYと賃貸借契約関係に立てるのかが争われており、地縁団体の法的地位を議論する上で注目される。
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