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有斐閣法律用語辞典第5版
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事実の概要
X(原告・被控訴人・被上告人)は、甲市甲(市制施行前は甲町)11番区、通称新地と称する地域に居住する住民を構成員(区民)として結成された地域的団体である。古くは同地域の居住者全員がXへの加入を事実上強制されていた。戦後は強制ではなくなったが大部分の住民はこれに加入している。Xは規約に基づき、甲市政の不足する面を補うため、市の行政事務とは別に独自に消防、防犯、下水道等の整備や、婦人会・子供会の開催等を行っている。これらの事業のためXは区民から区費を徴収している。またXは資産として本件建物、その敷地および消防ポンプ等を有する。¶001
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栗原伸輔「判批」民事訴訟法判例百選〔第6版〕(別冊ジュリスト265号)18頁(YOLJ-B0265018)