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有斐閣法律用語辞典第5版
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事実の概要
Y(被告・被控訴人)は、滋賀県A市内の一定区域に住所を有する者の地縁に基づいて形成された団体(いわゆる自治会)であり、地方自治法260条の2に規定する「地縁による団体」として認可を受け、法人格を取得している。¶001
Yは、平成18年3月の定期総会において、自治会費を年6000円から年8000円に増額する旨の決議(以下、「本件決議」という)をした。その増額分は他の自治会費とは別に管理され、地元小・中学校の教育後援会、赤い羽根共同募金会、A市緑化推進委員会(緑の募金)、A市社会福祉協議会、日本赤十字社および滋賀県共同募金会(以下、まとめて「本件各会」という)への募金や寄付金に充て、翌年度には繰り越さないことが予定されていた。¶002
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原島良成「判批」地方自治判例百選〔第5版〕(別冊ジュリスト266号)16頁(YOLJ-B0266016)