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有斐閣法律用語辞典第5版
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事実の概要
東村山市は、市民の利用に供するテニスコートなどを設けるため、その用地(以下「本件各土地」という)の所有者らに対し、本件各土地の提供を受けた場合にはその固定資産税は非課税とする旨の見解を示し、また、本件各土地につき3.3平方メートル当たり1か月50円を報償費として支払う旨を提案して協力を求め、その結果、同所有者らから提案内容についての了解を得て、本件各土地を借り受けた。Y(東村山市長―被告・控訴人・上告人)は、その合意に従い、本件各土地につき、昭和60年度の固定資産税を賦課しない措置(以下「本件非課税措置」という)をとり、その後、その賦課期間が徒過するに至った。¶001
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木村琢麿「判批」地方自治判例百選〔第5版〕(別冊ジュリスト266号)168頁(YOLJ-B0266168)