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事実の概要

Y1社(被告・被控訴人・被上告人)は、かつてその工場から排出され、東京都江東区内に埋め立てられていた六価クロム鉱さいにつき、昭和54年、東京都との間で協定を結び、自己の工場跡地に搬入して処理を行ってきたが、処理容量が限界に達したため、平成5年、東京都と協議のうえ、行政財産である都有地(以下「本件土地」という)において、地下にコンクリート壁の処理施設(以下「本件処理施設」という)を設置し、これに未処理鉱さい約2万m3を封じ込む処理をすることが合意された。Y1は、建設会社であるY2社(被告・被控訴人・被上告人)に処理施設の埋設工事を発注し、当該工事は平成7年に完了した。¶001