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有斐閣法律用語辞典第5版
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事実の概要
陣屋の村は農林漁業体験実習施設、食堂、宿泊施設等からなる公の施設である。陣屋の村振興協会は、陣屋の村の管理・運営の事業を行うことを目的としてH町により設立され、H町の委託を受けて専ら陣屋の村の管理・運営に当たっていた。当時の町長Aは、平成2年から9年まで振興協会の代表者たる理事長の地位にあった。¶001
平成8年、Aは食堂の和食が好みに合わないという利用者の声を聞いたことなどから、調理員1名を振興協会に新たに雇い入れた。Aは平成8年度の人件費増加について、食堂の売上げを増加させるか、他の調理員を解雇する必要があると考えていたが、解雇は行われなかった。¶002
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松塚晋輔「判批」地方自治判例百選〔第5版〕(別冊ジュリスト266号)134頁(YOLJ-B0266134)