参照する
法律用語
六法全書
六法全書
法律用語
法律名
条数
検索
キーワード
参照
有斐閣法律用語辞典第5版
検索
← 戻る
有斐閣法律用語辞典第5版
← 戻る
段落番号
Contents
目次
FONT SIZE
S
M
L
事実の概要
N会社は、下関市(以下「市」という)と姉妹都市である韓国釜山との交流の緊密化、市の経済発展等を目的として市と釜山との間に高速船を就航させる事業(以下「本件事業」という)を行うため、市と民間企業等の共同出資で設立された第三セクターである。Nは、A会社およびB会社共有の高速船についてAとの間で傭船契約を締結し、Aは同契約締結に際し、Bの共有持分の割合に相当する傭船料をBに支払うことを約した。Nとの傭船契約に当たっては、Aが難色を示したため、当時市長であったCは、万一問題が生じた場合は責任をもって解決に努力する旨の確約書をAに交付している。また、Nは、平成3年3月から翌年3月にかけて、共同出資者である民間企業等を連帯保証人として、金融機関から計3億8000万円を借り入れた。連帯保証人になってもらうに当たり、市の総務部長が、市が責任をもって対処するので迷惑はかけない旨述べている。¶001
この記事は有料会員限定記事です
この記事の続きは有料会員になるとお読みいただけます。
桑原勇進「判批」地方自治判例百選〔第5版〕(別冊ジュリスト266号)132頁(YOLJ-B0266132)