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有斐閣法律用語辞典第5版
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事実の概要
目黒区Y(被告・控訴人・上告人)が本庁舎跡地等を売却した(以下「本件売却」という)事案に関し、区議会議員X(原告・被控訴人・被上告人)は平成15年6月18日付けで、住民訴訟を提起した。¶001
目黒区長は、地方自治法(以下「法」という。平成20年法律69号による改正前のもの)100条13項および目黒区政務調査費の交付に関する条例(以下「本件条例」という。平成18年条例62号による改正前のもの)6条に基づき、平成17年4月1日付けでXへの政務調査費交付を決定し、交付した。¶002
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鈴木崇弘「判批」地方自治判例百選〔第5版〕(別冊ジュリスト266号)116頁(YOLJ-B0266116)