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事実の概要

原告Xは、被告Y1(県)が児童福祉法27条1項3号に基づいて行った入所措置(3号措置)により、被告Y2(社会福祉法人)が設置運営する児童養護施設に入所した。Xは、施設内で他の入所児童4名から暴行を受け、高次脳機能障害等の後遺症を負った。Xは、上記受傷につき、学園の職員に「入所児童を保護監督すべき注意義務を懈怠した過失があった」として、Y1に対しては国賠法1条1項に基づく損害賠償を、Y2に対しては民法715条に基づく損害賠償を求めて出訴した。第1審はY1の責任を一部認めたが、Y2の責任については棄却した。他方、原審はY1およびY2双方の賠償責任を肯定した。¶001