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事実の概要

X(不動産会社―原告・被控訴人=附帯控訴人・上告人)は、Y(福岡県志免町―被告・控訴人=附帯被控訴人・被上告人)の水道事業の給水区域内にマンションの建設を計画し、Yに建築予定戸数420戸分の給水申込みをしたところ、Yは志免町水道事業給水規則(昭和41年)3条の2第1項が「開発行為又は建築で20戸(20世帯)を超えるもの」または「共同住宅等で20戸(20世帯)を超えて建築する場合は全戸」に給水しないと規定していることを根拠に給水契約の締結を拒否した。これに対してXが、上記の拒否は水道法(以下「法」とする)15条1項に違反するとしてYに給水申込みの承諾等を求めたのが本件である。¶001