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事実の概要
東京都国立市「大学通り」沿いの良好な景観は同市まちづくりのシンボル的存在になっている。Y社は同通り沿いに高さ約44 mのマンションの建築を計画したが、高さ20 mの並木と調和せず景観を損なうと考えたXら(付近住民・学校法人等)が反対運動を展開した。行政指導も決裂し、住民の要請に応じて市は、本件敷地の建築物の高さを20 mに制限するなどの内容の地区計画を策定し、建築条例を改正したが、条例改正後もY社らは工事を続行する。Xらの建築禁止仮処分申立ても却下され(東京地八王子支決2000・6・6、東京高決2000・12・22判時1767号43頁)、Xらは、Y社らに対して(その間に完成していた)高さ20 mを超える部分の撤去および損害賠償を求めて出訴した。¶001