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事実の概要
埼玉県は、1999年の第一次地方分権改革による地方自治法改正に伴う同法252条の17の2第1項に基づいて「知事の権限に属する事務処理の特例に関する条例」(以下「権限移譲条例」ともいう)を定め、「墓地、埋葬等に関する法律」(以下「墓埋法」という)10条1項の知事の墓地経営許可等の事務を県内各市に移譲した。越谷市は、これにより、墓埋法の事務を処理することになり、「墓地、埋葬等に関する法律施行条例」(以下「本件条例」という)を制定し、㋐宗教法人で、㋑市内に1年以上事務所を有するという墓地経営許可に係る基準(以下「在市要件」という)を定めた。宗教法人であるXは、許可権者となった越谷市長に墓地経営許可を申請したところ、同市長は、在市要件を充足していないなどとして不許可処分(以下「本件不許可処分」という)を下した。Xは同処分の取消しを求めて出訴。¶001