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本判決は、北海道海面漁業調整規則(以下、「本件規則」という)の漁業禁止規定および罰則規定は、領海および一定範囲の公海と連接して一体をなす外国領海における日本国民が営む漁業にも適用されると判示した。

漁業法旧65条1項(現行法119条2項)等に基づき、水産資源の保護培養等のため、北海道知事により制定された本件規則は、漁業権等に基づいてする場合を除き、さけ刺し網漁業を禁じ(36条4号)、違反者を懲役等に処すと定めていた(55条1項1号)。Xは、漁業権等に基づかず、国後島の沿岸線から3海里の内外いずれとも断定できない海域において、刺し網を使用してさけを採捕したため、本件規則36条違反の罪で起訴された。第一審(釧路地判昭和44・4・21判時574号13頁①事件)は、国後島は本件規則の適用範囲外であるとした。控訴審(札幌高判昭和44・11・6同判時13頁②事件)は、国後島沖3海里以内の海面は、外国領海と同様、規制対象外であるとした。

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