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有斐閣法律用語辞典第5版
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事実の概要
広島市民である原告は、広島市長(以下「処分行政庁」という)に対し、広島市住民投票条例(以下「本件条例」という)および広島市住民投票条例施行規則(以下「本件規則」という)に基づき、住民投票に付する事項を「旧広島市民球場解体の賛否を問う」(以下「本件事項」という)とした住民投票実施請求書を添えて、住民投票実施請求代表者証明書の交付を申請した(以下「本件申請」という)。¶001
これを受けて処分行政庁は、原告に対し、本件事項が住民投票に付することができる市政運営上の重要事項(以下「重要事項」という)に該当しないとして、同申請を却下(以下「本件処分」という)した。なお、処分行政庁は、本件処分をするにあたって、本件申請について原告に補正を求めなかった。¶002
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伊藤智基「判批」地方自治判例百選〔第5版〕(別冊ジュリスト266号)44頁(YOLJ-B0266044)