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Xら(原告・被上告人)が、村議会解散請求者署名簿の署名が村議会の選挙権を有する者の3分の1を超える者の署名であり、その者らが選挙人名簿に記載された者であることの証明を村選挙管理委員会Y(被告・上告人)に求めたところ、Yが同署名の一部を無効として決定した。これに対してXらが異議申立てをしたところ、Yはその一部を棄却する決定をしたため、Xらが同決定の一部取消し(同決定で無効署名とされた244名中の102名分に関する取消し)を求めて裁判所に出訴した。原審(福島地判昭和28・6・22行集4巻6号1510頁)は、本件署名に係る16項目の瑕疵(住所や生年月日などの法定記載事項の不記載や誤記、署名の意味が不明のままで行われた等)の態様を審理し、83名に関する部分を認容した。
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