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有斐閣法律用語辞典第5版
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事実の概要
Y(岩沼市―被告・被控訴人・上告人)市議会は、常任委員会を欠席した議員Aに対し、公開の場において陳謝する懲罰を科した。同一会派に属する議員X(原告・控訴人・被上告人)は、A議員が陳謝文を読み上げたことに関し、議会運営委員会において政治的妥協であると発言した。Xは、この発言を理由として、同市議会から当該月の定例会の全日程に当たる23日間の出席停止の懲罰を受け(以下、「本件処分」という)、出席停止期間分の議員報酬27万8300円が減額された。これに対し、Xは、本件処分は違憲、違法であるとして、Yに、その取消しを求めるとともに、本件処分によって減額された議員報酬等の支払を求めた。¶001
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勢一智子「判批」地方自治判例百選〔第5版〕(別冊ジュリスト266号)4頁(YOLJ-B0266004)