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有斐閣法律用語辞典第5版
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事実の概要
Y市(被告・被控訴人・上告人)の市議会は、平成28年の6月定例会において、市議会議員であるX(原告・控訴人・被上告人)と同一の会派に属する議員のAに対し、公開の議場における陳謝の懲罰を科した。Aは、市議会の議場において陳謝文を読み上げた。¶001
平成28年6月21日、Xは市議会の議会運営委員会において、Aの行為に関し、「読み上げたのは、事実です。しかし、読み上げられた中身に書いてあることは、事実とは限りません。それから、仮に読み上げなければ、次の懲罰があります。こういうのを政治的妥協といいます。政治的に妥協したんです」との発言(以下「本件発言」という)をした。本件発言に関し、一部の議員から懲罰動議が出され、市議会はこれを閉会中の継続審議とした。¶002
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渡井理佳子「判批」令和3年度重要判例解説(2022年)46頁(YOLJ-J1570046)