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 事実の概要 

岩沼市議会議員だったX(原告・控訴人・被上告人)は、市議会から科された23日間の出席停止の懲罰(以下、「本件処分」という)が違憲、違法であるとして、Y(岩沼市─被告・被控訴人・上告人)を相手に、(ア) 処分の取消し、(イ) 議員報酬のうち本件処分による減額分の支払を求めた。一審(仙台地判平成30・3・8民集74巻8号2246頁参照)は、最大判昭和35・10・19(民集14巻12号2633頁)(以下、「山北村判決」という)に依拠して、両訴えを共に不適法として却下した。これに対して原審(仙台高判平成30・8・29前掲民集2252頁参照)は、出席停止といえども、それにより議員報酬の減額につながるような場合には司法審査の対象となるとして、2つの訴えを共に適法と判断し、事件を一審に差し戻した。Yはこの判断が山北村判決に反するとして、上告受理申立てなどをした。¶001