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有斐閣法律用語辞典第5版
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事実
Ⅰ
本件は、水道事業者であるY(宮古島市。被告・被控訴人・被上告人)との間で給水契約(以下「本件給水契約」という)を締結しているX(原告・控訴人・上告人)らが、給水区域内である宮古島市伊良部において生じた断水(以下「本件断水」という)によりXらの経営する宿泊施設における営業利益の喪失等の損害が生じたなどと主張して、Yに対し、本件給水契約の債務不履行等に基づく損害賠償を求める事案である。¶001
水道法15条2項(平成30年法律第92号による改正前のもの。以下同じ)は、本文において、水道事業者は当該水道により給水を受ける者に対し常時水を供給しなければならないとして、水道事業者が常時給水の義務を負う旨を定めた上で、ただし書において、「災害その他正当な理由があってやむを得ない場合」には給水を停止することができる旨を定めている。また、水道法14条1項は、水道事業者は、料金、給水装置工事の費用の負担区分その他の供給条件について、供給規程を定めなければならないと規定しており、Yは、上記供給条件等を定めることを目的として宮古島市水道事業給水条例(平成17年宮古島市条例第215号。以下「本件条例」という)を制定している。¶002
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家原尚秀「判解」ジュリスト1591号(2023年)104頁(YOLJ-J1591104)