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 事実の概要 

Xら(原告・控訴人・上告人)は沖縄県で宿泊施設を経営していた。Y(市─被告・被控訴人・被上告人)はY市内全域で水道事業を営む水道事業者である。XらはY市水道事業給水条例(以下「本件条例」)を供給規程とする給水契約をYと締結していた。平成30年4月27日から一部地区で継続的な断水が生じたが、原因はYが設置管理していた配水池に昭和53年頃以降設置されていたボールタップの不具合であった。Xらは、断水により宿泊施設における営業利益の喪失などの損害が生じたとして、Yに対し、主位的には給水契約の債務不履行などを理由に、総額約358万円の損害賠償を求めて出訴した。¶001