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事実の概要

Y1の運転するダンプカーが、道路を横断中のX(当時4歳)を跳ねた。これによって重傷を負い、労働能力を全部喪失したXは、Y1、Y2(加害車両の保有者)およびY3(Y2が契約する保険会社)に対して損害賠償を求める訴えを提起した。その際、Xは、後遺症による逸失利益について、就労可能期間の始期とされる18歳になる月の翌月からその終期とされる67歳になる月までの間につき定期金による賠償を請求した。¶001

第1審と原審はいずれもこれを認容した。Yら上告受理申立て。¶002