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有斐閣法律用語辞典第5版
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事実の概要
前訴において、Aらは、Y(仙台市)に対して本件土地の所有権確認等を求め、Yは、Aに対して本件土地に係る抹消登記手続を求めたところ、昭和39年7月16日、最高裁によりAらの上告を棄却する判決がなされ、Aらの敗訴が確定した。ところが、前訴の控訴審口頭弁論終結後にAらから本件土地を買い受けたXは、上記上告棄却判決を取り消し、Yの請求を棄却する旨の判決を求めて最高裁判所に再審の訴えを提起した。¶001
判旨
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菱田雄郷「判批」民事訴訟法判例百選〔第6版〕(別冊ジュリスト265号)232頁(YOLJ-B0265232)