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事実の概要
X(原告・被控訴人・被上告人)は、Y(被告・控訴人・上告人)に対する債務の担保のため、大正14年、自己の所有する土地(一)の一部とXとZ(参加人・被控訴人・被上告人)の子である訴外A所有の土地(二)(三)について抵当権を設定し、登記を経由した。その後、昭和4年に土地(一)について抵当権設定登記の抹消登記がなされ、改めて土地(一)の全部についてYへの所有権移転登記がなされた。土地(二)(三)は、昭和19年にAが死亡したため、相続によりXおよびZの共有となった。¶001