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有斐閣法律用語辞典第5版
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事実の概要
A株式会社(以下「A社」という)の株主であるX1(原告・控訴人)は、A社の当時の代表取締役であったYら(被告・被控訴人・被上告人)に対して、(平成17年改正前)商法266条1項5号(現会社法423条1項に相当)に基づく損害賠償として、A社が被った損害の一部である1億円の支払を求めて株主代表訴訟を提起した。X1は請求棄却の第一審判決に対して控訴を提起し、控訴審においてA社の株主であるX2~X4(参加人)が、X1の請求と同旨の請求をして共同訴訟参加をした。控訴裁判所が、Yらの損害賠償責任を否定すべきであるとしてX1の控訴を棄却し、X2~X4の参加請求を棄却したのに対して、X3およびX4が上告を提起した。上告裁判所は、控訴審の判断は結論において是認することができるとしたうえで、上告の申立てをしなかったX1およびX2の上告審における地位について次のように判示した。¶001
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青木哲「判批」民事訴訟法判例百選〔第6版〕(別冊ジュリスト265号)200頁(YOLJ-B0265200)