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有斐閣法律用語辞典第5版
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事実の概要
(1)
訴外被相続人Aは昭和34年6月27日に死亡し、Aの妻Y(被告・被控訴人・被上告人)と長男B、長女C、三女D、養女Eが相続した。Bは昭和42年11月17日に死亡し、Bの妻X1および子X2~X9(原告・控訴人・上告人)が、Aの遺産も含めてBを相続した。本件土地については、昭和38年1月21日付けでY名義の所有権保存登記がされている。Xらは、本件土地はAに売り渡されたのであるが、当時Aはすでに死亡していたために便宜上Y名義で所有権保存登記がされたものであり、Aの遺産に属するから、法定相続分に応じた持分権を有すると主張し、Yに対して、本件土地がAの遺産に属することの確認と、Xらの各持分に応じた持分所有権移転登記手続を求める各訴えを提起した。¶001
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越山和広「判批」民事訴訟法判例百選〔第6版〕(別冊ジュリスト265号)198頁(YOLJ-B0265198)