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有斐閣法律用語辞典第5版
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事実の概要
X(原告・控訴人・上告人)は国から土地(以下、「本件土地」とする)の払下げを受け、その所有権を取得した。それに先立って、Xが本件土地の払下げを受けると同時に、Xが本件土地をY(津市―被告・被控訴人・被上告人)に譲渡することを内容とする売買契約(以下、「本件売買契約」とする)がX・Y間で締結されていた。本件売買契約によって本件土地の所有権を取得したとして、YはXを被告として本件土地の所有権確認および移転登記手続請求訴訟を提起した(以下、「前訴」とする)。前訴はXの敗訴で確定し、本件土地についてはY名義の登記がなされた。¶001
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宇野瑛人「判批」民事訴訟法判例百選〔第6版〕(別冊ジュリスト265号)152頁(YOLJ-B0265152)