FONT SIZE
S
M
L

事実の概要

X(原告・被控訴人・上告人)は、Y(被告・控訴人・被上告人)に対し、名古屋米穀取引所における定期米売買の仲介にかかる証拠金の返還および利益金の支払を求める訴えを提起した。裁判における主張などの経緯の詳細は不明であるが、本件大審院の判決内容をみるに、Yは、第1審では、本件売買の委託がXとYとの間の契約であることをいったん認める論述をし、裁判上の自白として認定され、Xの請求が認容されたようである(第1審名古屋地判判例集不登載)。¶001