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事実の概要
A(X〔原告・控訴人・上告人〕の父)は、Y1・Y2(被告・被控訴人・被上告人)に対し、2口(合計30万円)の金銭を貸し渡した。Aの死亡後、単独相続によりAの上記貸金返還請求権(以下、本件貸金債権)を承継取得したXは、Yらに対して貸金返還請求訴訟を提起した。これに対し、Yらは、抗弁として、B(Y1の叔父)は、その所有にかかる本件建物を、Aに対して代金70万円で買戻特約付で売り渡し、Aは当該代金70万円のうち、20万円を即時支払い、30万円についてはAがYらに対して有する本件貸金債権をBに譲渡(以下、本件債権譲渡)して譲渡代金をもって対等額で相殺し、残金20万円は1週間後に、支払うことを約し、その後、YらはBに対して有する債権と相殺することによって本件債務を完済した、と主張した。¶001