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事実の概要

X(原告=反訴被告・控訴人・上告人)は、Y(被告=反訴原告・被控訴人・被上告人)に対し、本件土地の占有権に基づき、「YはXの本件土地の占有の妨害をしてはならない」という旨の判決を求めて訴えを提起した(本訴)。これに対し、Yは、Xを反訴被告とする反訴(現行民訴146条)として、本件土地の所有権に基づき、「Xは、Yに対し、本件土地上にある本件建物を収去して、本件土地を明け渡せ」という旨の判決を求めている。¶001