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有斐閣法律用語辞典第5版
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事実の概要
Y(本訴被告〔第1審係属中に承継〕・被控訴人・被上告人)の父Y’(前訴原告、本訴被告〔第1審係属中に死亡〕)は、X(前訴被告、本訴原告・控訴人・上告人)およびその内縁の夫Aを被告として、貸金返還請求訴訟(前訴)を提起した。この前訴でXおよびAはB弁護士を訴訟代理人として選任し、和解を含む特別委任事項についての訴訟代理権をBに授与して、その旨の記載のある委任状を前訴裁判所に提出した。前訴の口頭弁論期日における裁判所側の和解勧告の結果、Y’およびその訴訟代理人弁護士CとB(Aは同席)との間で訴訟上の和解(本件和解)が成立し、その旨の和解調書が作成された。本件和解には、Xに関する部分として、XがY’に対して元利合計金31万円の支払義務があることを認め、弁済期日を延期して3回の分割払いとし、債務の弁済のためにX所有の2筆の土地に対して抵当権を設定する等の条項が含まれていた。¶001
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柳沢雄二「判批」民事訴訟法判例百選〔第6版〕(別冊ジュリスト265号)38頁(YOLJ-B0265038)