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事実の概要
X(原告・控訴人・上告人)は、他の4名とともに、Y県(被告・被控訴人・被上告人)知事の発注にかかる水害復旧建設工事の請負およびこれに付帯する事業を共同で営むことを目的とする民法上の組合であるA企業体を結成していた。A企業体はYとの間で工事請負契約を締結したが、Yが当該請負契約を一方的に打ち切ったため、XはYに対し、A企業体が被った損害の賠償を求める訴えを提起した。¶001
A企業体の規約上、代表者たるXは、建設工事の施工に関し企業体を代表して発注者および監督官庁等の第三者と折衝する権限、ならびに、自己の名義をもって請負代金の請求、受領およびA企業体に属する財産を管理する権限を有するものと定められていたところ、Xは、これらの権限に基づき、本件訴訟に係る請求につきXが当事者適格を有すると主張した。¶002