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((6)より続く)¶001

Ⅴ メタバースと標識法の課題――指定商品・役務の考え方(承前)

2 ディスカッション

(1) 商品の類否

田村関さん、どうもありがとうございました。まず商品の類否ですね。商品の類否の総論として、日本の場合は、商品類似というものが商標権の保護範囲を画する基準になってきます。そしてまた、登録主義をとっていますので、そのような中で商品の類否の判断を広く取りすぎると、全く使用していないか、ほとんど使用していないような商品についての保護範囲が広くなりすぎるといった問題があります。他方で、あまりにも狭くしすぎると、登録主義をとっているにもかかわらず、保護範囲が小さすぎて登録主義の機能が十分に発揮されないといった問題もあると。要するに、バランスが非常に難しいところだと思うのですね。¶002