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 事実の概要 

X(原告・控訴人=被控訴人・上告人)は、平成22年、強盗致傷事件の被害に遭い、加害者Aおよびその監督責任を負う父B・母Cに対して不法行為に基づく損害賠償請求権を有していた。Bは、平成26年、Y(被告・被控訴人=控訴人・被上告人)が起こした自動車事故(以下「本件事故」という)により死亡した。¶001

平成27年11月13日、Xの申立てにより、Bの相続人であるAら4人を債務者、Yを第三債務者とし、XがAらに対して有する上記損害賠償請求権(以下「本件各請求債権」という)を被保全権利(請求債権)、Aらが法定相続分に応じて取得した本件事故によるBのYに対する不法行為に基づく損害賠償請求権(以下「本件各損害賠償請求権」という)のうち合計4822万余円に満つるまでの部分を被仮差押債権(仮差押債権)とする債権仮差押命令(以下「本件仮差押命令」という)が発令され、Yには翌14日に送達された。¶002