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有斐閣法律用語辞典第5版
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事実の概要
X(抗告人)は、平成31(2019)年の区議会議員選挙において、当選人とされた。しかし、選挙人からの異議の申出を受けた区選挙管理委員会から、引き続き3か月以上区域内に住所を有する者という被選挙権の要件を満たしていないとして、当選を無効とする決定(以下「本件決定」)を受けた。¶001
XはY(東京都選挙管理委員会)に対して審査の申立てをしたが、棄却する裁決(以下「本件裁決」)を受けた。¶002
XはYに対して、本件裁決の取消し(「請求1」)および本件決定の取消し(「請求2」)に加え、上記選挙において当選人とされたAの当選を無効とする(「請求3」)ことを求めた(東京高決令和2・9・23〔令2(行ケ)1号〕。以下「本案訴訟」)。¶003
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金子宏直「判批」令和3年度重要判例解説(2022年)107頁(YOLJ-J1570107)