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 事実の概要 

Y1(被告)は、公開会社(会社2条5号)でかつ第一種金融商品取引業の登録を受けた金融商品取引業者である(金商28条1項・29条・2条9項)。X1(外国法人─原告)は、Y1の発行済株式7万1049株(弥永・後掲ジュリ2頁参照)のうち21.95%を保有し、X2~X5(X1の株主である外国法人等─原告)と合計で約80.09%を保有する。Zは、Xらの保有するY1株式を譲り受けてY1の完全親会社となる計画を前提に、Y1の株主となった。Y1は、平成30年12月までに複数回、X1の取りまとめによりみなし決議(会社300条)を行っていた。¶001