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事実の概要

A(被相続人)は昭和62年8月20日に死亡した。Aの相続人は、Aの妻X1(原告=反訴被告・控訴人=被控訴人・上告人)、長女X2(原告=反訴被告・控訴人=被控訴人・上告人)および長男Y1(被告=反訴原告・被控訴人=控訴人・被上告人)である。Aは昭和53年当時、物件目録1~9の土地を所有していたが、昭和53年10月16日(Aの相続開始の約9年前)に、目録1、3および6の土地を、Y1の妻であるY2、Y1とY2の間の子であるY3およびY4(Y2~Y4はいずれも被告=反訴原告・被控訴人=控訴人・被上告人)に贈与し、目録4の土地をY1に贈与した。昭和54年1月16日(Aの相続開始の約8年前)には、目録2および5の土地をY1~Y4に贈与した(持分は各4分の1)。Xらは、目録1~6の土地についてYらへ生前贈与がなされたことにより、自己の遺留分が侵害されたと主張し、Yらに対して、昭和63年7月7日に遺留分減殺請求権を行使する旨の意思表示をした。そのうえで、Xらは、Yらに対して、目録2および5の土地につき、遺留分減殺によりXらに帰属した持分の移転登記手続を求めた。なお、Y1は反訴として、X1がY1の財産を無断売却したと主張してX1に対して損害賠償請求をしたが、1審・原審ともに請求を棄却し、上告もなされていない。¶001