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事実の概要

昭和51年12月24日に死亡したAは、昭和49年3月7日に自筆証書遺言(本件遺言)を作成していた。本件遺言は、Aが経営していたB材木店の経営に関する条項、妻Y(被告・被控訴人・被上告人)に対する生活保障に関する条項など、11の条項からなる。このうち、第7項(本件条項)には、「(1)本件不動産はYに遺贈する。(2)本件不動産は、B材木店が経営中は置場として必要につき一応そのままにして、(3)Y死後は、X1に2、Cに2、X2に2、X3に3、Dに3、Eに3、Fに3、Gに2の割合で分割所有する(X1~X3とCはAの弟妹、DはAの甥、E~GはYの弟妹)。換金できにくいため、B材木店に賃貸して収入を右の割合で各自取得する。ただし右の割合で取得した本人死亡の場合はその相続人が権利を継承する」旨が記載されていた。また、第11項には、「Yが一括して遺贈を受けた場合の不動産の税金が分割した場合より甚しく安いときは、Yが全部(あるいは一部)相続して、その後、前記の割合で頒合しても差支えない」旨が記載されていた。¶001