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有斐閣法律用語辞典第5版
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事実の概要
Aは、昭和58年2月28日、妻の親戚であるX(原告=被告・控訴人・被上告人)を遺言執行者に指定する旨の自筆による遺言証書(以下「本件遺言執行者指定の遺言書」という)を作成した。Aは、Xに再度の来宅を求め、同年3月28日、「全部を公共に寄与する」旨の自筆による遺言証書(以下「本件遺言書」という)をXの面前で作成してXに託し、その際、自分は天涯孤独である旨を述べた。昭和60年10月17日にAが死亡し、Xは、東京家庭裁判所において本件遺言執行者指定の遺言書と本件遺言書の検認を受け、Aの妹である法定相続人Yら(被告=原告・被控訴人・上告人)に対し、Aの遺言執行者に就職する旨を通知した。¶001
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大塚智見「判批」民法判例百選Ⅲ〔第3版〕(別冊ジュリスト264号)180頁(YOLJ-B0264180)